「現金化業者」のネット広告、120件削除要請 警察庁

クレジットカードのショッピング枠で価値のない商品を買わせ、手数料といった名目で一部を差し引いて返金する「カード現金化業者」のインターネット上の広 告サイトなどについて、警察庁は9日、プロバイダー(接続業者)やサイト管理者に対し、計120件のサイト削除を要請したと発表した。大半が既に削除され ており、警察庁では今後も順次、類似サイトの削除を要請する方針だ。



現金化業者は価値のない商品を高額でカード決済させ、手数料などの名目で決済額から差し引いた残りをキャッシュバックしているが、クレジットカード会社は会員規約で換金目的のショッピング枠利用を禁じている。



昨年8月には、警視庁が東京都台東区の現金化業者について、差し引いた分を法定金利を上回る利息と認定し、出資法違反容疑で全国で初めて逮捕したが、同種事件の摘発はこの事件以降はないという。



警 察庁によると、国内のクレジットカード会社は現在267社。監督官庁経産省は「クレジットカード事業者における疑わしい取引の参考事例」を示し、犯罪が 疑われる取引の届け出を義務づけているが、平成21〜23年に現金化が疑われるとして届け出があったのは4社の43件にとどまる。



こうした実態を踏まえ、警察庁では届け出を促すため、「顧客がクレジットカードショッピング枠現金化であることを認めた取引」といった具体的取引を参考事例の中に盛り込むよう経産省に求めた。



また、VISAやJCBといったクレジットカードの国際ブランド各社では、国境を越えた加盟店契約の締結を禁じているが、実際には国内の現金化業者が外国のカード会社や決済代行業者と加盟店契約を結んでいるケースが多いという。



そのため、警察庁が国際ブランド会社に働きかけた結果、現金化の疑われる取引を国内のカード会社が把握して国際ブランド各社に通報した場合、国際ブランド各社は外国のカード会社や決済代行業者に現金化業者との契約解除を求めていくことも決まったという。[産経新聞]



カード現金化してしまうと自己破産ができなくなる可能性があります。(免責不許可事由に該当)

カード現金化を考えるほど、お金に困っている場合は早めに弁護士など専門家に相談してください。




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